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| 会員規約 | |||||||||||||||||||||||
| 第 1 条 | 【名称および所在地】 | ||||||||||||||||||||||
| 本クラブは軽井沢インドアテニスコートと称し、クラブを長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1143−2におく。 | |||||||||||||||||||||||
| 会員使用コートは 1 番コート、 2 番コートとする。 冬季は、3番コートのみの場合もあります。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 2 条 | 本クラブは硬式テニスを通じて軽井沢の発展と テニスを通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||
| 第 3 条 |
【会員資格】 | ||||||||||||||||||||||
| 本クラブのパトロン会員、保養所会員、レンタル会員、平日会員はクラブの目的に賛同し、 | |||||||||||||||||||||||
| 本会則を遵守できる者とする。ただし、下記事項に関わる者は入会できない。 | |||||||||||||||||||||||
| 1. パトロン会員は個人のみ登録できる。≪登録は、2名とする≫ | |||||||||||||||||||||||
| 2. 保養所会員は法人、及び、ペンション経営の方のみの登録とする。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. レンタル会員は個人、法人登録とする。 | |||||||||||||||||||||||
| 3. 平日会員は個人の登録のみとする。 | |||||||||||||||||||||||
| 4. 暴力団構成員ならびに暴力団と関係があると認められる者。刺青のある者。 | |||||||||||||||||||||||
| 5. 過去に破廉恥罪による前科のある者。 | |||||||||||||||||||||||
| 6. 他のプレ−ヤ−に迷惑を与えると予想される者。 | |||||||||||||||||||||||
| 7 その他、本クラブの会員としてふさわしくないと判断される者。 | |||||||||||||||||||||||
| 8.. プロコーチ並びにプロプレーヤー | |||||||||||||||||||||||
| (指導により報酬を得る者はすべてこれに含まれる。) | |||||||||||||||||||||||
| 入会後、上記事項に抵触することが判明した場合は入会を取消しとする。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 4 条 | 【会員の種類および期間と使用時間 】 |
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| 本クラブの会員は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||
| 会員期間は毎 年 3 月 1 日から翌 年 2月28日までの1年間とする。 | |||||||||||||||||||||||
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| 第 5 条 | 【入会金、会費、料金等 】 入会金、会費、料金等は付則により定める。 | ||||||||||||||||||||||
| 本クラブに納入された入会金、会費、料金等は会員にどのような事情が生じた場合でも返還しない。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 6 条 | 会員が退会したとき、その家族も同時に資格を失う。 | ||||||||||||||||||||||
| 本クラブの会員資格を譲渡・売却することはできない。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 7 条 | 会員として入会しようとする者は予め入会申込書を提出するものとする | ||||||||||||||||||||||
| 第 8 条 | 入会の許否は支配人が決定する。支配人が面接し本クラブの会員としてふさわしい者のみ入会を認める。 | ||||||||||||||||||||||
| 第 9 条 | 本クラブは会員が次の各号のひとつに該当する場合、会員資格の一時停止または除名する。 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 退会又は死亡したとき。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 会費の納入2月までに確認できない場合。 | |||||||||||||||||||||||
| 3. 本クラブの会則に違反もしくは他の会員の迷惑となる行為をしたとき。 | |||||||||||||||||||||||
| 4. 本クラブの名誉もしくは信用を傷つけまたは秩序を乱したとき。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 10 条 | 会員が本クラブを退会する時は、書面による退会届を提出するものとする。 | ||||||||||||||||||||||
| 第 11 条 | 本クラブは会員に対して会員証を発行する。 | ||||||||||||||||||||||
| 会員は本クラブを利用するときに会員証を提示しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
| @パトロン会員、保養所会員は クラブハウス、及び、照明ボックスの鍵を渡し | |||||||||||||||||||||||
| クラブの認める時間帯を自由に鍵を使用しクラブをオープンできる。 | |||||||||||||||||||||||
| 【注意】 | |||||||||||||||||||||||
| パトロン会員、保養所会員は使用後、照明の OFF 、クラブハウスの施錠を責任を持って行う。 | |||||||||||||||||||||||
第 12 条
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@パトロン会員、保養所会員、レンタル会員は、 1 面 6名までの使用が可能。 | ||||||||||||||||||||||
| A平日会員は予約した上、会員以外の者をビジタ−として同伴することができる。 | |||||||||||||||||||||||
| 【注意】会員はビジタ−と本クラブへの入場・退場をともにし、施設内での行為について連帯して責任を負うものとする。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 13 条 | 本クラブの諸施設を利用中に生じた、会員およびその同伴者の事故について、本クラブは一切責任を負わない。 | ||||||||||||||||||||||
| 第 14 条 | 本クラブは次に該当する場合、施設の全部又は一部を休止することがある。 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 天候不良およびその後の回復のとき。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 施設の改造または補修のとき。 | |||||||||||||||||||||||
| 3. ト−ナメントを開催するとき。 | |||||||||||||||||||||||
| 4. その他やむをえない事由が生じたとき | |||||||||||||||||||||||
| 第 15 条 | 経営主体である会社の都合により本クラブを閉鎖する場合は 、3 ヶ月前に予告し閉鎖する。 | ||||||||||||||||||||||
| この場合、入会金は月数案分し未経過相当分を精算し返還する。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 16 条 | 会員が住所、氏名、電話番号、勤務先を変更したときは速やかに本クラブに届出を行なうものとする。 | ||||||||||||||||||||||
| 本クラブは、会員への文書による通知はすべて本クラブに届出された住所へ行い、以後の責に任じない。 | |||||||||||||||||||||||
【会員】
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氏名 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 TEL | |||||||||||||||||||||||
【運営クラブ】 |
軽井沢インドアテニスコート (運営:株式会社コーチインターナショナル) |
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株式会社コーチインターナショナル 代表取締役 田中 朋和 |
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| 住所 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1143−2 TEL 0267-42-4033 | |||||||||||||||||||||||